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モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社
関東財務局長(金商)第1527号

当社は、第二種金融商品取引業及び投資助言・代理業を行います。

<第二種金融商品取引業に関して>

手数料など諸費用について

当社の媒介等によりお客様が当社に支払う報酬については、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたします。

不動産信託受益権のお取引にあたってのリスクについて

  • 信託受益権の売買には、実物不動産の取引・保有に際して生ずるリスクに加えて、特有のリスクがあります。実物不動産・信託受益権の売買に関するリスクは、以下に限られず、実物不動産の個性・信託契約の内容によっても異なりますので、詳細は必ず担当者にご確認ください。

実物不動産の価格変動リスク

  • 不動産マーケットの変動に伴うリスク
    不動産の価格は、不動産マーケットの取引価格や賃料変動の影響を受け、販売時の価格より減少する場合があります。
  • 不動産処分時の価格下落リスク
    不動産の処分時の価格によっては投資元本を割り込むことがあり、損失が生じる恐れがあります。
  • 不動産の稼働状況に関するリスク
    不動産の空室率、賃料の変動、テナントの変更・信用状況の変化、必要経費や公租公課の変動により、収益の減少や、投資元本を割り込むことがあり、損失が生じる恐れがあります。

信託受益権特有のリスク

上記のような実物不動産に関するリスクは、信託受益権を通じて、全ての受益者に帰属することになり、実物不動産を保有する場合とほぼ同様のリスクを負担することになります。これらに加えて、信託受益権特有のリスクとして以下のようなリスク事項があります。

  • 受益者として負う信託契約上の債務に関するリスク
    受託者が信託事務の遂行に際して被った損害については、信託財産から支弁を受け又は受益者にその賠償を請求することができます。このため、信託財産からの支弁又は受益者に対する請求がなされた場合、受益者は損失を被る恐れがあります。
  • 受益権の流動性に関するリスク
    通常、受託者の事前承諾がなければ、受益者は信託受益権の譲渡・質入等の処分ができません。また、不動産信託受益権は、有価証券ですが上場株式等と比較して、相対的に流動性(処分可能性)が低いものといえます。なお、通常、信託契約には期間が設けられており、その期間中、受益者からの解除は原則としてできません。このため、受益者が、実物不動産の保有を欲する時期に、実物不動産を保有できない可能性があります。
  • 受託者の業務・信用状態又は信託財産の信用状態に関するリスク
    信託契約上、受託者の権限に制限がある場合や受託者の業務懈怠がある場合、又は、受託者が破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他の倒産手続を開始した場合、信託財産に不測の損害が生じ、その結果、受益者が損失を被る恐れがあります。

<投資助言業務に関して>

顧客に対する義務

  • 金融商品取引業者等は、顧客のため忠実に投資助言業務を行わなければならない。
  • 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意をもつて投資助言業務を行わなければならない。

禁止行為

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 顧客相互間において、他の顧客の利益を図るため特定の顧客の利益を害することとなる取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  • 特定の金融商品、金融指標又はオプションに関し、顧客の取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は当該顧客以外の第三者の利益を図る目的をもつて、正当な根拠を有しない助言を行うこと。
  • 通常の取引の条件と異なる条件で、かつ、当該条件での取引が顧客の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした助言を行うこと。
  • 助言を受けた顧客が行う取引に関する情報を利用して、自己の計算において有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引(以下「有価証券の売買その他の取引等」という。)を行うこと。
  • その助言を受けた取引により生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんし、又はその助言を受けた取引により生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること(事故による損失の全部又は一部を補てんする場合を除く。)。
  • 前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為。

有価証券の売買等の禁止

金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客を相手方とし、又は顧客のために下記に掲げる行為をしてはならない。

  • 有価証券の売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引(有価証券の売買にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
  • 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理(有価証券の売買の媒介、取次ぎ又は代理にあつては、第10号に掲げるものを除く。)
  • 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
      取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
      外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
  • 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理(以下「店頭デリバティブ取引等」という。)

金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止

  • 金融商品取引業者等は、有価証券等管理業務として行う場合その他政令で定める場合を除くほか、その行う投資助言業務に関して、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は当該金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者に顧客の金銭若しくは有価証券を預託させてはならない。

金銭又は有価証券の貸付け等の禁止

  • 金融商品取引業者等は、その行う投資助言業務に関して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をしてはならない。

    (※特定投資家については、金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止、金銭又は有価証券の貸付け等の禁止は適用除外となります。)

モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社