モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社(以下、「当社」といいます。)を含むモルガン・スタンレー・グループは、お客様に卓越した金融商品およびサービスをご提供することはもちろん、お客様に対し常に誠実であり、お客様を大切にする姿勢を忘れないことが、私どもが世界のお客様に第一に選ばれる総合金融サービス企業を目指す上で重要であると考えます。
私どもは、業務に際してお客様の利益が不当に損なわれることがないよう、モルガン・スタンレーのグローバル・ポリシーおよび適用法令に従って、当社またはグループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引を適切に管理致します。
1. 利益相反のおそれのある取引/場合の類型および具体例
当社またはグループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引/場合の類型およびその具体例としては、例えば次のようなものが挙げられます。
お客様と当社またはグループ会社の利害が対立する可能性がある取引/場合
- お客様のトレーディング(取引)・ポジション、トレーディング(取引)戦略もしくはトレーディング(取引)活動の内容について当社/グループ会社が情報アクセスを持ち、取引に利用すること、または当該情報を当社/グループ会社が他のお客様に取引目的で提供すること
- 投資銀行業務、融資業務その他の業務により得られたお客様の非公開情報を利用して取引を行う場合
- あるお客様または取引に関して当社またはグループ会社が複数の役割を担う状況(例えば、アドバイザー、引受人、資金の貸主、デリバティブ取引その他の取引のカウンターパーティ(相手方)となる等)
- グループ会社が手数料・利益又は紹介料の受領または取引上の(相手方の)支払額の増加を目的として、当社のトレーディング部門またはその他の部門へビジネスを紹介する場合
- 当社またはグループ会社のある事業部門またはそのお客様が保有するポジション/資産の価値に影響を与える可能性のある取引が当社またはグループ会社の他の事業部門で行われる場合
- 他の商品に比べて多額の手数料または報酬を当社が得る商品の勧誘または推奨を行なう場合
当社またはグループ会社のお客様同士の利害が対立する可能性がある取引/場合
- お客様同士で取引の約定を競う場合や投資機会の配分若しくはリサーチ・アナリストへのアクセス等について優先的取扱を希望するお客様が複数存する場合
- 同じ証券を反対サイドに立って取引を行うお客様同士の間、または同一の証券の発注を複数のお客様が行う場合
- 同じ会社の買収を希望するお客様が複数存する場合
お客様と当社またはグループ会社の従業員との間の利害が対立する可能性がある取引/場合
- 当社/グループ会社へまたは関与する当社/グループ会社の従業員への報酬の体系・アレンジやインセンティブの付与であって、ある特定の証券または取引をお客様に推奨または提案するか否かに影響を与える可能性があるもの
- 個人的な取引、社外のビジネス活動(他の会社の役員になることを含む。)または投資であって、お客様もしくは当社/グループ会社との間で利害が対立する可能性があるものを行う場合
- 当社/グループ会社の従業員の地位に基づき、当社が取引関係を現時点で持つあるいは将来持つ可能性がある個人または団体から特別な利益を受け取ること
- 当社/グループ会社がビジネスを行いまたは行おうとする個人または法人との間で、その価値や頻度において不適切な誘因行為と見られるおそれのある贈答又は接待を行いまたは受けること
なお、上記は、当社またはグループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引/場合の類型およびその例を一般論として列挙したものにすぎません。後に述べますように、当社およびグループ会社は、そのような利益相反が発生しないよう、または、利益相反によりお客様の利益が不当に損なわれることがないよう、適切な利益相反管理を導入し実施しております。すなわち、当社またはグループ会社とお客様の利益が相反するおそれのある取引の類型に該当する場合であっても、お客様の利益との相反が実際に生じるとは限らず、また、必ずしもお客様の利益が害されるものではありません。
2. 利益相反管理の対象となる会社
当社は、日本の金融商品取引法令に従って、当社に加えて日本におけるグループ会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社、モルガン・スタンレー・インベスト・マネジメント株式会社等が関わる取引を利益相反管理の対象とします。また、モルガン・スタンレーのグローバル・ポリシーに従って、モルガン・スタンレー・グループの海外の関係会社等が行なう取引についても、適宜、利益相反管理の対象と致します。
3. 利益相反管理の方法
利益相反のおそれのある取引の利益相反管理にあたっては、取引の特性等に応じ、①対象取引を行う部門と当該お客様との取引を行う部門を分離する方法、②対象取引又は当該お客様との取引の条件又は方法を変更する方法、③対象取引又は当該お客様との取引を中止する方法、④対象取引に伴って当該お客様の利益が害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法、または⑤その他の方法により、お客様との利害を適切に調整致します。上記①から⑤の方法は、単独または重複して用いることがあります。
4. 当社における利益相反管理体制
利益相反のおそれのある取引は、当社社内規程およびモルガン・スタンレーのグローバル・ポリシーに基づき、所定の手続に従って抽出・特定され、上記の利益相反管理の方法により管理されます。利益相反管理に関する全社的な管理態勢については、法務・コンプライアンス本部が利益相反管理統括部署として、営業部門から独立して統括致します。法務・コンプライアンス本部は、定期的に対象取引の利益相反管理状況等の報告を受ける等により、対象取引の特定、利益相反管理の方法を含めて適切な管理が行われているかを検証し、必要に応じて、利益相反管理に係る手続や利益相反管理体制につき見直し等を行ないます。
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社